新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当から季節性インフルエンザと同等の分類である5類感染症へと移行されます。
5類感染症への移行に伴う主な変更点は、以下のとおりです。
5月7日まで | 5月8日から | |
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行動制限 | 陽性者や濃厚接触者の外出自粛要請 | 要請なし |
診療体制 | 発熱外来や指定医療機関 | 一般的な医療機関で外来対応 |
医療費 | 公費負担あり |
自己負担(注意) |
療養について | 保健所による健康観察・宿泊療養施設あり | 終了 |
パルスオキシメーター貸出 | あり | 終了 |
電話相談 | 千葉県発熱相談コールセンターなど | 千葉県新型コロナウイルス感染症相談センターなど |
(注意)高額療養費制度の自己負担限度額(月額)から原則2万円(上限)を減額した額を自己負担。
(注意)令和5年9月30日まで一部の治療薬(国が定めるコロナ治療薬)は、公費負担。
新型コロナウイルス感染症については、感染症法に基づき、一定期間の自宅療養(外出自粛)の要請がありましたが、令和5年5月8日の感染症法上の位置付けの変更後は、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることとなります。
なお、新型コロナウイルス感染症陽性者への外出自粛要請はなくなりましたが、感染拡大防止のため、発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間を経過するまでの間は、外出を控えることが推奨されています。また、発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用や高齢者などのハイリスク者との接触を控えていただくことが推奨されています。
発熱したときや検査キットで陽性反応がでたときなどの行動フローは、以下の千葉県サイトをご覧ください。
5月8日からは、行政が一律にこれまでの基本的感染対策を求めることはなくなります。今後は、個人や事業者が自主的に感染対策の実施を判断することとなります。なお、以下の基本的な感染対策は引き続き有効であるとされています。
新型コロナワクチン接種は、接種対象者を限定し、令和5年春開始接種として引き続き実施しています。市内におけるワクチン接種については、以下のリンクをご覧ください。