平成27年11月以降、住民票の住所あてに送付される「通知カード」に、個人番号カードの交付申請書が同封されています。交付申請は、次の方法で行うことができます。
(注意)15歳未満のお子さんや成年被後見人の方は、法定代理人(親や成年後見人)により、申請していただく必要があります。
(注意)勤務先企業で個人番号カード交付申請書を取りまとめ、一括して申請することもできます。従業員本人が申請書に必要事項を記入・顔写真を貼付けし、企業が取りまとめて地方公共団体情報システム機構に送付してください。
個人番号カードの交付は、平成28年1月から始まります。申請者には、個人番号カードの交付準備が整うと、交付通知書(はがき)を順次発送しますので、はがきが届きましたら本人が市役所1階の市民課窓口まで来庁してください。
(注意)15歳未満の方や成年被後見人の場合は、下記(2)の法定代理人来庁の場合を参照ください。
15歳未満のお子さんや成年後見人の方は法定代理人(親や成年後見人)の方がお受け取りいただくことになりますので、次の書類をご持参ください。
なお、この場合は本人・法定代理人ともに来庁していただく必要があります。
(注意)同一世帯員の方や本籍が銚子市の方は、戸籍謄本の添付は不要です。
病気などやむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、任意代理人が受け取ることができます。
必要な書類については、市民課へお問い合わせください。
くわしくは、送付される交付通知書兼照会書をご確認ください。