基本訓練に関する法律上の位置づけを明確にするため、船員法が改正され、基本訓練に係る規定は令和8年2月14日から適用になります。
船舶所有者は、雇入契約成立の届出において、「基本訓練修了証」をご提示ください。(特定の船員については実技講習修了証を含む。)
詳細は下記リンクでご確認ください。
船員法第37条に規定されているとおり、「船長(船長ができない場合は船舶所有者)は、雇入契約の成立、終了、更新または変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。」とされています。
届出ができる人は、船長となります。ただし、一括届出の手続きをしている場合と船長を雇止し、交替船長が乗り組まない場合は船舶所有者となります。
更新は、当初の雇入と全く同じ内容で契約を結ぶことをいい、期間の延長の場合がこれにあたります。
次の事項が変更された場合に届出が必要です。
必要な書類
