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銚子市議会
請願・陳情
請願・陳情の出し方
請願・陳情の出し方
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更新日
2025年2月20日
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提出について
請願と陳情は、3月、6月、9月、12月の定例会で審議します。
各定例会で審議する請願・陳情は、その開会日の5日前(土曜日・日曜日・祝日を除く)の正午に受付を締め切ります。それ以後に提出されたものは、次の定例会で審議することになります。
提出は、議会事務局にお持ちください。遠方にお住まい等により直接提出することが難しい場合は、マイナンバーカードを使用したインターネット提出も可能です。
請願のインターネット提出(マイナポータル)
陳情のインターネット提出(マイナポータル)
記載事項について
請願書・陳情書の記載例
要旨は提出に至った経緯、事実関係、要望事項を簡潔明瞭にまとめてください。
請願(陳情)者は住所を記載し、署名または記名・押印してください。多人数で提出する場合はできるだけ代表者を決め、代表者以外の署名等は別紙として添付してください。
請願は紹介議員が必須であり、その議員の署名または記名・押印が必要です。紹介議員の数に制限はありません(陳情は紹介議員不要)。
国や関係行政庁への意見書提出を求める場合は、参考に意見書案を添付してください。
賛同者の署名簿を添付する場合は、署名を集める時点で署名簿のすべてのページに請願(陳情)書と同一件名を記載し、何に対する署名かを明示してください。
陳情の取扱いについて
請願は、憲法においてその権利が保障され、地方自治法においてその取扱いが規定されていますが、陳情は、ある事項に関し適当な措置を要望する事実上の行為であって、法律上の根拠はありません。
銚子市議会では、規則に基づき、陳情も原則として請願に準じて取り扱いますが、次の基準に該当する陳情は、審議を行わないこととしています。
著しく個人、団体等を誹謗、中傷し、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがある表現または脅迫、恐喝と認められる表現の使用があるもの
法令違反、違反行為を求めるもののほか、公序良俗に反するもの
係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの
隣人トラブルその他の私人間で解決すべき内容を含むもの
市職員等に対して懲戒、分限等の処分を求めるもの
過去に審議をした陳情と同趣旨のもので、状況の変化がないと認められるもの
既に願意が達成されていると認められるもの
趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
陳情者の住所及び連絡先の不備等により陳情者と直接連絡のとれないもの
その他議会の審議になじまないと議長が判断したもの
このページに関するお問い合わせ先
議会事務局 議事班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎3階)
電話番号:0479-24-8137
ファクス番号:0479-25-4044
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