〇漏水があった場合  水道検針により、漏水の疑いがあると連絡を受けた場合、宅地内の蛇口から水道メーターまでの漏水の可能性がありますので、修繕は銚子市指定給水装置工事事業者(7ページ参照)に依頼してください。  水道メーターより配水管までの漏水を発見した場合は、水道局工務室(☎0479-22-7783)へご連絡ください。  集合住宅などの場合は、公道から最も近い宅地内の止水栓(第1止水栓)から配水管までを水道局で修繕します。  漏水時の水道料金について、一定の基準を満たす場合に限って、漏水量の一部について水道料金を減免することがあります。 詳しい内容は、水道料金センターにお問い合わせください。 ■問合せ 水道料金センター ☎30-3131 ◦宅地内の水道の工事や修繕をするとき、 ◦水道を増設するとき、 ◦家屋解体の際の水道撤去のときは、 銚子市が指定する給水装置工事事業者に依頼してください。