消費生活QアンドA 販売サイトで契約内容をよく確認!定期購入トラブル 出典:独立行政法人国民生活センター 消費生活センター情報 第32号 <質問> ネットの広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと始めて気付いた。すぐに事業者に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できない」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。(60歳代女性) <回答> 詳細な契約内容は、「〇%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあります。画面の隅々まで見るなど注意が必要です。 「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。 契約について不安に思うことやトラブルが生じた場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。 消費生活のトラブルや悪質商法の被害など専門の相談員が相談に応じます 問い合わせ:消費生活センター 【電話】24-8194