現況届・所得状況届を提出してください 児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当 手当を受けている人の前年所得や8月1日現在の養育状況などを確認します。 対象者には8月上旬に用紙を郵送します。届け出をしないと、受給資格があっても11月分からの手当が受けられなくなることがあります。 2年以上届け出がない場合は、手当を受ける権利がなくなります。ご注意ください。要件に該当しても、所得制限などで対象にならないことがあります。 (1)児童扶養手当<現況届> 期限:8月31日(火曜) 対象:要件のいずれかに該当する18歳(障害のある人は20歳)までの児童を養育している人 要件: ・父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない。 ・父(母)が死亡した。 ・父(母)が重度の障害者である。 ・父(母)の生死が明らかでない。 ・父(母)から1年以上遺棄されている。 ・父(母)が保護命令を受けている。 ・父(母)が1年以上拘禁されている。 ・未婚の母の子である。 (2)特別児童扶養手当<所得状況届> 期間:8月12日(木曜)から9月13日(月曜) 対象:障害のある児童(20歳未満)を介護する家庭で、次の要件に該当する人 要件: ・身体や精神に重度または中等度の障害を持つ児童を監護している父母か障害児を監護し同居・生計を維持する養育者であること ・対象の児童が児童福祉施設(保育所・母子生活支援施設・通所施設などを除く)などに入所していないこと (3)特別障害者手当<所得状況届> 期間:8月12日(木曜)から9月13日(月曜) 対象:在宅で、寝たきりなど次の要件に該当する重度の障害があって日常生活に常に介護を必要する人 要件: ・年齢が20歳以上で、おおむね身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○Aの1程度で複数の障害がある人か同程度の疾患、精神障害のある人 ・障害者手帳を持っていない要介護4、5で常に特別な介護が必要な在宅の人も対象になる場合があります。くわしくは相談してください (4)障害児福祉手当<所得状況届> 期間:8月12日(木曜)から9月13日(月曜) 対象:在宅で、次の要件に該当する重度の障害があって日常生活に常に介護を必要する人 要件:年齢が20歳未満で、おおむね、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○Aから○Aの2程度の障害のある人 申請・問い合わせ:(1)子育て支援課 【電話】24-8967 (2)から(4)障害支援室 【電話】24-8968