障害のある人などへ福祉タクシー利用券を交付します 手帳(1)から(3)のいずれかを持っている人が対象です。ただし、本人および配偶者の市民税所得割が46万円(障害児は世帯の所得割合計が46万円)を超えるときは対象外です。 対象: (1)身体障害者手帳1級から3級(3級は視覚、下肢、体幹機能障害の人のみ) (2)療育手帳マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2 (3)精神障害者保健福祉手帳1級 申請開始日:3月31日(木曜) 申請場所:障害支援室(10番窓口)で受け付けます 交付枚数:400円の利用券を1か月4枚、最高48枚 人工透析治療を受けているじん臓機能障害の人は1か月16枚、最高192枚 助成額:1回の利用につき1,600円まで 有効期限4月1日から令和5年3月31日 必要なもの:(1)から(3)の手帳、未使用の令和3年度の福祉タクシー利用券 ◇利用できるタクシー会社 銚子タクシー、大丸タクシー、平和タクシー、ミナト・ミタカタクシー、アステル交通、ハートフル、アステルサポート、ミナト交通、ウエスト、きずな、弘誠会看護婦家政婦紹介所、コアラ銚子、福祉タクシーちゃお、メロディー 問い合わせ:障害支援室 【電話】24-8968