140年ぶりに変わる 成年年齢 4月から、20歳から18歳に引き下げられます。 暮らしにどのような影響がもたらされるのか? 今から心構えをしておきましょう。 ■成年に達すると何が変わる? 民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。 ◇18歳(成年)になったらできること ・親の同意がなくても契約できる 携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードをつくる一人暮らしの部屋を借りる など ・10年有効のパスポートの取得 ・国家資格の取得 ・結婚 女性の結婚可能年齢を16歳から18歳に引き上げ (注釈)平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は経過措置があります ・性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる ◇20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと) ・飲酒・喫煙 ・競馬・競輪・競艇の投票券などを買う ・養子を迎える ・大型・中型自動車運転免許の取得 (注釈)普通自動車免許は従来と同様「18歳以上」で取得可能 ■成人式はどうなるの? 名称を「銚子市成人式」から「二十歳のつどい」に改めます。 参加対象はこれまでのとおり20歳になる人です。 ■注意しておきたいこと 一人で契約を結べるようになる反面、結んだ契約を守る責任が生じます。消費者トラブルにご注意ください。 契約や買い物で「困ったな」と思ったらご相談ください 消費者ホットライン 【電話】188 銚子市消費生活センター 【電話】24-8194