不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた! 消費生活センター情報 第38号 「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。 後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。 すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。 貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。 (70歳代 女性) ■POINT解説 ・事前に買取を承諾していない物品の売却を要求したり、自宅を突然訪問して勧誘することは禁止されています。売る予定のない貴金属などの売却を迫られても、 物品を見せず、きっぱり断りましょう。 ・信頼できる人に同席してもらい、必ず契約書を受け取り、物品の種類、買取価格、業者の名称、連絡先などを確認しましょう。 ・クーリング・オフできる場合があります。 困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。 出典:独立行政法人国民生活センター 消費生活のトラブルや悪質商法の被害など専門の相談員が相談に応じます 問い合わせ:消費生活センター 【電話】24-8194