■令和5年度から市・県民税のここが変わります ◇住宅ローン控除 令和4年1月1日から令和7年12月31日に入居した人が新たに対象となります。 令和4年以降に入居した人は、住宅ローン控除額が所得税の課税総所得金額等の額の7%から5%に引き下げられ、最高限度額が136,500円から97,500円に引き下げられます。 (詳細は財務省ホームページ参照) ◇未成年の対象年齢 令和5年1月1日時点で18歳または19歳の人で、一定額以上の収入がある場合、未成年者の特例に該当しないこととなり、市・県民税がかかることがあります。 民法の改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことによるものです。 ◇セルフメディケーション 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象となる医薬品の範囲を見直しました。 適用期限が5年間延長され、令和8年12月31日までとなります。 (詳細は厚生労働省ホームページ参照) 問い合わせ:課税室 【電話】24-8951