障害のある人へ 福祉タクシー利用券を交付します 手帳(1)(2)(3)のいずれかを持っている人が対象です。ただし、本人、配偶者いずれかの市民税所得割が46万円(障害児 は世帯の所得割合計が46万円)を超えるときは対象外です。来庁時は必ずマスクを着用してください。 対象: (1)1級から3級の身体障害者手帳(3級は視覚、下肢、体幹機能障害の人のみ) (2)マルA、マルAの1、マルAの2、Aの1、Aの2の療育手帳 (3)1級の精神障害者保健福祉手帳 申請開始日:3月31日(水曜日) 申請場所:4月2日(金曜日)までは市役所1階市民ホールで、4月5日(月曜日)以降は10番窓口で受け付けます。 交付枚数:500円と300円の2種類。1か月各2枚、最高各24枚。人工透析治療を受けているじん臓機能障害の人は1か月各8枚、最高各96枚 助成額:1回の利用につき1,600円まで。複数枚組み合わせて使用可 有効期限:4月1日から令和4年3月31日 持ち物:身体障害者手帳、療育手帳か精神障害者保健福祉手帳、印かん(朱肉を使うもの)、未使用の令和2年度の福祉タクシー利用券 利用できるタクシー会社:銚子タクシー、大丸タクシー、平和タクシー、ミナト・ミタカタクシー、アステル交通、ハートフル、アステルサポート、ミナト交通、ウエスト、きずな、弘誠会看護婦家政婦紹介所、コアラ銚子、福祉タクシーちゃお 問い合わせ:障害支援室 【電話】24-8968