忘れずに!税の申告 ■必要なもの ・マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、通知カードや住民票) ・身元確認書類(運転免許証など) ・印鑑 ・源泉徴収票や支払調書(給与、公的年金、個人年金、報酬など)、満期保険金など一時金の支払内訳書 ・営業所得や農業所得、不動産所得などがある場合、売上、仕入、経費などを集計した帳簿やそれらを基に作成した青色申告決算書・収支内訳書 ・医療費、生命保険・地震保険などの控除を受ける場合は明細書や証明書など ・口座番号がわかるもの(還付を受ける人のみ) ■感染症対策を実施します ・必ずマスクを着けてください ・できる限り少人数で来場し、会話は控えめに ・入場の際は手指消毒と検温に協力を。37.5度以上の場合は入場をお断りします。 確定申告書は自宅で作成することもできます 所得税の確定申告と市・県民税の申告期間は2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日)(注意)平日のみ ■所得税などの確定申告 会場:銚子商工会議所会館 1階大ホール(三軒町) 受付時間:8時30分から16時 相談時間:9時から17時まで (注釈)来場者駐車場(2時間まで無料)を利用してください ◇入場整理券を配ります 混雑を避けるため入場整理券を配ります。入場整理券はLINEアプリでも事前に入手できます。国税庁LINE公式アカウントを友だち追加してください。 混雑状況によって後日来場をお願いすることもあります。 ◇市役所でも作成・相談・提出ができます。 ただし、以下の人は商工会議所会館へ ・青色申告の人 ・土地や株式などの譲渡所得・分離所得のある人 ・雑損控除を受ける人 ・亡くなった人の確定申告をする人 ・初めて住宅借入金等特別控除を受ける人 ・配当所得のある人 問い合わせ:銚子税務署 【電話】22-1571 ■市・県民税の申告 令和3年1月1日時点で銚子市に住所のある人が対象 会場:市役所 市民ホール 受付時間:8時30分から16時30分(提出は17時まで) ◇市・県民税の申告が必要ない人 ・所得税の確定申告をする人 ・給与所得者で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出され、給与所得以外の所得のない人 ・同居している家族の扶養親族・同一生計配偶者として確定申告書か市・県民税申告書に記載されていて、前年中の収入がなかった人(これに当てはまる人でも所得証明書などが必要な人は申告が必要です) ・収入が公的年金だけの人 ◇ただし以下の人は申告してください。 ・収入が公的年金のみの人で扶養控除や医療費・生命保険料・社会保険料等の控除を受ける人 ・申告対象年中の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(確定申告不要制度該当者)であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある人 ◇申告で保険料が軽減される場合も ・遺族年金や障害年金のみを受給している人や令和2年中に所得がなかった人は市・県民税の申告で国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などが軽減される場合があります。 ・市営住宅や県営住宅に住んでいる人、扶養認定のため証明が必要な人なども申告をしてください。 ・課税証明や所得証明の発行には前年中の所得申告が必要です。 ◇窓口の混雑緩和にご協力を 営業・農業・不動産所得の収支内訳書、医療費の明細書は事前に作成して持参してください。 問い合わせ:課税室 【電話】24-8951 ■申告書はホームページで作成できます 国税庁ホームページで確定申告書を作成できます。自動計算で計算誤りがありません。作成した申告書は、印刷して郵送で提出できるほか、マイナンバーカードとICカードリーダライタを使えば e-Taxで提出できます。 問い合わせ:銚子税務署 【電話】22-1571 ■障害者手帳を持っていなくても税控除が受けられます 要介護認定を受けている65歳以上の人で、認知症か寝たきり状態で障害者に準ずる人には、申請により障害者控除対象者認定書を交付します。この認定書を提示すると、所得税や市民税・県民税の申告の際に障害者控除が受けられます。 問い合わせ:高齢者福祉課 【電話】24-8755 ■軽自動車税(種別割)の税率 【原動機付自転車、二輪車など】 ◇原付 ・50cc以下2,000円 ・50cc超から90cc以下2,000円 ・90cc超から125cc以下2,400円 ・ミニカー3,700円 ◇軽二輪(125cc超から250cc以下) 3,600円 ◇小型二輪(250cc超) 6,000円 ◇小型特殊自動車 ・農耕用2,400円 ・そのほか5,900円 【三輪・四輪以上の軽自動車】年月は初度検査年月 ◇三輪 ・平成20年3月まで(経年重課) 4,600円 ・平成20年4月から平成27年3月 3,100円 ・平成27年4月から 3,900円 ◇乗用 <自家用> ・平成20年3月まで(経年重課) 12,900円 ・平成20年4月から平成27年3月 7,200円 ・平成27年4月から 10,800円 <営業用> ・平成20年3月まで(経年重課) 8,200円 ・平成20年4月から平成27年3月 5,500円 ・平成27年4月から 6,900円 ◇貨物 <自家用> ・平成20年3月まで(経年重課) 6,000円 ・平成20年4月から平成27年3月 4,000円 ・平成27年4月から 5,000円 <営業用> ・平成20年3月まで(経年重課) 4,500円 ・平成20年4月から平成27年3月 3,000円 ・平成27年4月から 3,800円 (注意)車検証記載の初度検査年月によって税率が変わります ◇身体障害者の方などが対象の減免制度 一定の要件に該当する場合、本人か同居の家族が所有し、障害者などのために使う軽自動車の軽自動車税(種別割)が申請で減免されます。くわしくは障害者手帳、車検証を準備してご連絡ください。申請期限は減免を希望する年度の軽自動車税(種別割)の納期限までです。 ◇廃車手続きは忘れずに 軽自動車税(種別割)は4月1日現在で軽自動車などを所有する人に課税されます。廃車・名義変更・転出などをしたときは、必ず手続きをしてください。「ナンバープレートをつけたまま解体してしまった」「転売などで現在の所有者がわからない」「盗難にあった」など車両がすでになく、廃車手続きができない人はご相談ください。 問い合わせ:課税室 【電話】24-8953