今月の注目情報 ■お知らせ 4月1日から変わります ごみ処理施設・ごみの出し方・指定ごみ袋 4月1日からごみ処理施設が、西小川町の清掃センターから野尻町のごみ処理施設に変わります。 これに伴い、4月以降のごみの出し方や指定ごみ袋が変わります。新しい施設は、銚子・旭・匝瑳の三市でつくる東総地区広域市町村圏事務組合が運営します。 4月以降のごみの分別方法などくわしくは、2月上旬に配るごみカレンダーや市のホームページをご覧ください。 現在、試運転期間としてごみの一部を新ごみ処理施設へ搬入しています。収集時間が前後する場合があります。ご理解ご協力をお願いします。 ◇新しいごみ分別 ・普通ごみ 生ごみ、紙くず・木くず類、ゴム・プラスチック製品、汚れた衣類・くつ・かばん、ガラス類・陶磁器類 ・資源物 ビン、カン、ペットボトル、金属類、紙類、衣類、小型家電 ・有害ごみ 蛍光管、水銀体温計・温度計、電池、使い捨てライターなど ◇今後のスケジュール ・2月上旬 ごみカレンダー・ポスター・ごみ品目別一覧表を全世帯に配ります ・3月下旬 新指定ごみ袋の販売開始 現在のごみ袋は9月30日まで使えます ・4月1日 広域ごみ処理施設本稼働 問い合わせ:生活環境課 【電話】24-8764 ■お知らせ 令和3年度から変わります 市・県民税のここが変わります ◇給与所得控除・公的年金等控除の基礎控除への振替 働き方の多様化に対応するため、給与所得や公的年金等所得の控除額は一律10万円引き下げ、基礎控除額は10万円引き上げます。 ◇所得金額調整控除を創設 (1)(2)の場合に所得金額調整控除を適用します。 (1)給与等の収入が850万円を超え、子育て中など一定の条件を満たす (2)給与所得と公的年金等にかかる雑所得がある ◇ひとり親控除創設、寡婦(寡夫)控除見直し 所得が500万円以下のすべてのひとり親家庭が対象 (1)婚姻歴・性別にかかわらず、生計をともにする子(総所得金額等48万円以下)がいる単身者に、ひとり親控除30万円 (2)(1)以外の寡婦には引き続き寡婦控除26万円 ◇扶養控除などの所得要件を見直し ・同一生計配偶者・扶養親族 所得要件:合計所得金額48万円以下 ・障害者などへの非課税措置 所得要件:合計所得金額135万円以下 ・均等割の非課税限度額 所得要件:合計所得金額28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1) +10万円+16万8000円(扶養親族がいる場合) ・所得割の非課税限度額 所得要件:総所得金額等35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(扶養親族がいる場合) 問い合わせ:課税室 【電話】24-8951