住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等の世帯主(令和3年12月10日(基準日)において銚子市に住民登録がある人)に対して、1世帯当たり10万円を支給します。 支給額:1世帯10万円 ■住民税非課税世帯(世帯全員の令和3年度分市民税均等割が非課税の世帯) 2月中旬に支給要件確認書が届きます 同封の返信用封筒で返信してください 返送された書類を受理して、不備がなければ約2週間後、確認口座へ振込 ・市民税が課税される人の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。 ・令和3年1月2日以降に転入された人を含む世帯などは、郵送による申請が必要になる場合があります。 ■家計急変世帯(令和3年1月以降の収入が減少し住民税非課税世帯と同様になった世帯) 申請書に記入し、添付書類と一緒に市へ提出 申請期間:2月下旬から9月30日 (注釈)申請書はコールセンターへ連絡していただければ送付します。市ホームページからダウンロードも可。 問い合わせ:銚子市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター 【フリーダイヤル】0120-166-123 8時30分から17時 平日のみ開設