相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
(相続などの発生を知った時からおおむね10か月以内)。
軽微な農地改良を行おうとする場合には届出が必要です。大規模な埋立て(農地造成)については一時転用に該当し、許可が必要となりますので、農地転用申請を農業委員会に提出してください。また、条例に基づき埋立ての許可を受けなければなりません。(銚子市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)
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