農地法の各申請は、当委員会と申請者とのトラブルを避けるため、郵送での受付はしておりません。
農地を農地として権利移動(売り買い・貸し借り)する場合、農地法第3条の許可申請により、農業委員会の許可が必要です。
(権限移譲により、平成24年度から農地法第3条の許可事務はすべて農業委員会で行うこととなりました。)
次のいずれかに該当する場合は許可されません。
申請締切日からおおよそ20日間
次の流れになります。
番号 | 書類 | 必要部数 | 備 考 |
---|---|---|---|
1 | 【必須】 許可申請書 |
1部 | 記載例をご参照ください。 |
2 | 【必須】 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) |
1部 | |
3 | 【必須】 位置図 |
1部 | 住宅地図等の写し |
4 | 【必須】 営農計画書 |
1部 | 記載例をご参照ください。 |
5 | 【場合により必要】 委任状 |
1部 | (代理人が申請する場合)
|
6 | 【場合により必要】 譲渡人(貸人)の住民票等 |
1部 | (譲渡人(貸人)の現住所が登記上と異なる場合)
|
7 | 【場合により必要】 相続関係が確認できる書類 |
1部 | (相続登記が未了の場合)
|
8 |
【場合により必要】 譲受人(借人)の住民票等 |
1部 | (譲受人(借人)が銚子市外の場合のみ) |
9 | 【場合により必要】 農業経営の実態証明 |
1部 | (譲受人(借人)が銚子市外の場合のみ) |
10 | 【場合により必要】 通作経路図 |
1部 | (譲受人(借人)が銚子市外の場合のみ) |
(注意事項)
農地を農地以外に利用する場合(耕作目的に供されている土地を宅地や駐車場、資材置き場などの用途に変更する場合)は、千葉県知事の許可が必要です。
登記地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として扱われ、許可が必要です。また、登記地目が農地でなくても耕作されている土地であれば、農地と見なされ許可が必要となります。
(注意)申請にあたっては、添付書類の説明や他法令との調整がありますので、詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。
申請締切日からおおよそ40日間
次の流れになります。
月 | 調査会開催日 | 総会開催日 | 申請締切日 |
---|---|---|---|
4月 | 3日(木曜日) | 10日(木曜日) | 3月25日(火曜日) |
5月 | 2日(金曜日) | 9日(金曜日) | 4月25日(金曜日) |
6月 | 3日(火曜日) | 10日(火曜日) | 5月23日(金曜日) |
7月 | 3日(木曜日) | 10日(木曜日) | 6月25日(水曜日) |
8月 | 1日(金曜日) | 7日(木曜日) | 7月25日(金曜日) |
9月 | 3日(水曜日) | 10日(水曜日) | 8月25日(月曜日) |
10月 | 3日(金曜日) | 10日(金曜日) | 9月25日(木曜日) |
11月 | 4日(火曜日) | 11日(火曜日) | 10月24日(金曜日) |
12月 | 3日(水曜日) | 10日(水曜日) | 11月25日(火曜日) |
1月 | 6日(火曜日) | 13日(火曜日) | 12月25日(木曜日) |
2月 | 3日(火曜日) | 10日(火曜日) | 1月23日(金曜日) |
3月 | 3日(火曜日) | 10日(火曜日) | 2月25日(水曜日) |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。