高齢化や人口減少の進行により農業者の大幅な減少や耕作放棄地の拡大が懸念されることから、農業経営基盤強化促進法が改正され、各市町村において令和7年3月末までに、「人・農地プラン」に代わる「地域計画」を策定することが義務付けられました。
「地域計画」は、10年後を見据えた地域の農業・農地利用の未来設計図であり、農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、誰がどのように農地を維持していくかを農業者、関係者などで話し合い、10年後の地域農業のあり方(地域における将来の農業のあり方、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項、農業上の利用が行われる農用地の区域など)や目標地図(農地1筆ごとに10年後の予定耕作者を記入した地図)を定める計画です。
(注)目標地図は、農地ごとに将来の耕作者をイメージとして示すものであり、これにより農地の権利設定がなされるものではありません。
銚子市では農業振興地域内の農用地区域が対象となり、東部地区・中央地区・西部地区の3区域に分けて、それぞれ計画を策定します。
農地の現状を把握し、目標地図の素案を作成するため、現在の農業の担い手等を対象に農地利用意向アンケート調査を実施します。
アンケートがお手元に届きましたら、必ずご回答くださるようご協力をお願いします。
農地利用意向アンケート調査の結果を踏まえて、目標地図の素案を作成します。
農業者等および関係者が参加する協議の場を設置します。
意向調査の結果や目標地図素案などの資料を確認しながら、将来の農業のあり方や、誰がどの農地を利用していくのかなどを地域で話し合います。
開催時期は、決定次第お知らせします。
また、協議の結果は公表します。
地域計画の策定に向けて地域で話し合いをするために、基盤法第18条の規定による協議の場を以下のとおり設置します。
地区名 | 開催日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
中央地区 |
3月15日(金曜日) 【終了しました】 |
午後6時から |
銚子市勤労コミュニティセンター 2階ホール |
西部地区 |
3月22日(金曜日) 【終了しました】 |
午後6時から |
東総地区クリーンセンター 3階会議室 |
東部地区 |
3月26日(火曜日) 【終了しました】 |
午後6時から |
銚子市市民センター ホール |
地区名 | 開催日 | 開始時間 | 会場 |
---|---|---|---|
中央地区 |
9月18日(水曜日) 【終了しました】 |
午後4時から |
JAちばみどり営農センター銚子 2階大会議室 |
西部地区 |
9月19日(木曜日) 【終了しました】 |
午後4時から |
JAちばみどり営農センター銚子 2階大会議室 |
東部地区 |
9月26日(木曜日) 【終了しました】 |
午後4時から |
銚子市市民センター ホール |
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
協議の結果を踏まえて、目標地図を含めた地域計画(案)を作成します。
なお、作成にあたっては、関係者への意見聴取を実施します。
現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づき、地域計画を策定しましたので公表します。
地域計画に定めた「農業の将来の在り方に向けた農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標」の進行を確認し、農地の集積・集約化、農地中間管理機構の活用、新規就農者等の確保の状況などに応じて、地域計画を変更します。また、目標地図についても、随時見直しを行います。
地域計画策定後は、これまでの「農用地利用集積計画」に基づく利用権設定と所有権移転はできなくなり、契約方法が農地法第3条と農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)の2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは、地域計画の目標地図に登載された担い手(農業者)のみになります。(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能)
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