「地域計画」は、10年後を見据えた地域の農業・農地利用の未来設計図であり、農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、誰がどのように農地を維持していくかを農業者、関係者などで話し合い、10年後の地域農業のあり方(地域における将来の農業のあり方、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項、農業上の利用が行われる農用地の区域など)や目標地図(農地1筆ごとに10年後の予定耕作者を記入した地図)を定める計画です。
(注)目標地図は、農地ごとに将来の耕作者をイメージとして示すものであり、これにより農地の権利設定がなされるものではありません。
銚子市では農業振興地域内の農用地区域が対象となり、東部地区・中央地区・西部地区の3区域に分けて、それぞれ計画を策定しています。
農業経営基盤強化促進法第19条第1項に基づき、地域計画を策定しましたので公表します。
地域計画に定めた「農業の将来の在り方に向けた農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標」の進行を確認し、農地の集積・集約化、農地中間管理機構の活用、新規就農者等の確保の状況などに応じて、地域計画を変更します。また、目標地図についても、随時見直しを行います。
地域計画策定後は、これまでの「農用地利用集積計画」に基づく利用権設定と所有権移転はできなくなり、契約方法が農地法第3条と農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)の2種類となります。
なお、令和7年4月以降に農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは、地域計画の目標地図に登載された担い手(農業者)のみになります。(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能)
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
現在公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。

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