令和5年4月1日付けの「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」の施行に伴い、千葉県の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」が変更されました。
これを受けて、本市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)」を変更しました。
基本構想とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、基本方針に即して市町村が地域の実情や特性を踏まえて策定するものです。
農業経営体の確保・育成や経営基盤強化の促進などについて定めており、各種補助事業や支援制度の要件となる認定農業者や認定新規就農者は、この基本構想に基づき認定されます。
基本構想には、主に次の事項が明記されています。
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