中小企業庁では、中小企業者の資金繰りを支援するため「セーフティネット保証制度」を設け、保証限度額の別枠化を実施しています。
セーフティネット保証の種類と資格要件
次のいずれかに該当し、市の認定を受けた中小企業者。
セーフティネット保証の種類と認定対象者
種類 |
認定対象者 |
第1号認定
(連鎖倒産防止) |
民事再生手続開始の申し立て等を行った事業者と一定以上の取引を有している中小企業者 |
第2号認定
(事業活動の制限) |
事業者の生産量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 |
第3号認定
(突発的災害・事故等) |
指定地域内において、災害(事故等)により影響を受けている中小企業者 |
第4号認定 (突発的災害・自然災害等) |
(1)申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
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第5号認定 (業況の悪化している業種) |
指定業種に属する事業を営んでおり、売上高等が一定以上減少している中小企業者 |
第6号認定
(取引金融機関の破綻) |
取引金融機関が破綻したことにより影響を受けている中小企業者 |
第7号認定
(金融機関の合理化) |
取引金融機関の支店の削減等による経営の合理化により、借り入れが減少している中小企業者 |
第8号認定
(金融取引の貸付債権の譲渡) |
整理回収機構(RCC) |
第4号認定 (突発的災害・自然災害等)と第5号認定 (業況の悪化している業種)についてのくわしくは、以下のリンク「セーフティネット保証第4号」「セーフティネット保証第5号」をご覧ください。
保証について
金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保険にかかる保証で8千万円、普通保険に係る保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。ただし、信用力の高い中小企業には、8千万円を超える無担保保証ニーズにも柔軟に対応します。
保証料率について
おおむね1%以内で、保証協会ごと、および保証制度ごとに定められています。
手続きの流れ
- 対象となる中小企業者の方は、市観光商工課またはご希望の金融機関にご相談ください。
- 市観光商工課に必要書類を提出し(郵送での申請を希望される方は、以下の「郵送提出時確認書」をご記入のうえ、必要書類をすべて揃えて、郵送してください。)、認定を受けた後、ご希望の金融機関から千葉県信用保証協会に申し込むことが必要です。
- なお、金融機関および信用保証協会の審査があります。
セーフティネット保証制度について
制度の詳細は、以下の「中小企業庁」ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
観光商工課 産業振興室 商工労政班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎2階)
電話番号:0479-24-8932
ファクス番号:0479-25-0277