対象施設:製造業、流通加工施設、植物工場、陸上養殖施設、情報サービス業、観光業、宿泊業
市内に事業所を有していない者が、(1)対象施設の敷地面積500平方メートル以上、(2)常時雇用者が5人以上、(3)住所を有する市町村の市町村税の完納の要件をすべて満たし、市内に新たな補助対象施設を取得して立地する場合が対象になります。
補助内容:操業開始日前5年以内に新たに取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税
限度額:上限なし
補助期間:操業開始日の翌年度の4月1日から5年以内(1月から3月の場合は、翌々年度の4月1日から5年以内)
市内に事業所を有していない者が、(1)土地、建物等を賃借、(2)常時雇用者が3人以上、(3)住所を有する市町村の市町村税の完納の要件をすべて満たし、市内に新たな補助対象施設を賃借して立地する場合が対象になります。
補助内容:対象施設に係る賃借料の2分の1以内
限度額:1年度につき100万円
補助期間:操業開始日の翌年度の4月1日から2年以内
補助内容:雇用者数認定期間(操業開始日の3月前から操業開始日の1月後までの期間)内に雇用された常時雇用者のうち、雇用者数認定期間満了日から1年が経過した日まで、引続き市内に住所を有する者について、1人につき20万円
限度額:1,000万円
補助期間:雇用者数認定期間満了日の翌日から1年以内(1回限り)
補助内容:通信回線使用料等(インターネット接続費、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバー及びドメイン利用料等を含む)の2分の1以内
限度額:1年度につき60万円
補助期間:操業開始日の翌年度の4月1日から2年以内
市内に事業所を有している者が、(1)投下固定資産額が2億円以上、(2)操業開始日の従事者数が立地等計画認定申請書を提出した日の従事者数以上、(3)市内において3年以上の操業、(4)市税の完納の要件をすべて満たし、市内に新たに資産を取得して補助対象施設を立地する場合が対象になります。
補助内容:操業開始日前5年以内に新たに取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の2分の1以内
限度額:1年度につき1,000万円
補助期間:操業開始日の翌年度の4月1日から3年以内(1月から3月の場合は、翌々年度の4月1日から3年以内)
申請の前に観光商工課産業振興室(電話番号:0479-24-8932)へご相談ください。
補助対象施設の操業開始日の前に、立地等計画認定申請書に次の書類を添えて提出してください。
千葉県では、地域経済の活性化及び雇用の確保などを促進するため、県内に立地をする企業の皆様に対して、資金面での優遇制度を設けています。
詳しくは、以下の千葉県ホームページ「立地企業への優遇制度」をご覧ください。
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