令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっています。それに伴いまして、各種申請様式等が変更となっていますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用下さいますようお願いします(旧様式での申請は受付ができません)。
制度の変更点につきましてはPDFファイルをご参照ください。
銚子市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。市内の中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例等の支援を受けることができます。
詳しくは、以下の「銚子市導入促進基本計画」をご覧ください。
詳細については、以下の中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等は、一定の要件を満たした場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができる。
業務分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業そのほか(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間とする。 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
|
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
|
(注)銚子市導入促進基本計画を参照ください。
令和5年度の税制改正により、固定資産税等の特例要件等が変更になりました。つきましては、令和5年4月1日以降に申請を行う場合は、下記に掲載している新様式をご使用ください。
令和4年度までに認定を受けた計画の固定資産を令和5年度以降に導入しても固定資産税の特例要件に該当しません。新たに申請が必要となります。
先端設備等を設置・導入する場合、先端設備等導入計画の申請に必要な書類は以下の通りです。
(注)設備の導入前に認定を受ける必要があります。すでに取得した設備を対象とする計画について認定を受けることはできません。
固定資産税の特例措置を受ける場合は上記の書類に加え、以下の書類も必要になります。
(注)旧税制における工業会からの証明書のように先端設備等導入計画の申請後における事後提出はできません。 必ず計画申請前に認定経営革新支援機関からの確認を受け、申請時に書類を揃えてください。
また、賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受ける)場合、賃上げ方針について、計画の認定申請書に記載してください。(従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。)
一度提出した「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、以下の書類をご提出ください。
3.提出した「先端設備等導入計画」の写し
リース契約の場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。
先端設備等のリース契約締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。
申請書類等は中小企業庁のホームページからもダウンロードできます。
〒288-8601
銚子市若宮町1-1
銚子市役所本庁舎2階
観光商工課 産業振興室 商工労政班
電話 0479-24-8932 FAX 0479-25-0277
申請内容の確認のため、提出前に一度ご連絡をお願いします。
固定資産の特例措置を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入促進計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な1から4の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格】
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そのほかの要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
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