令和7年4月1日以降に、先端設備などを新規または追加で導入される際の税制特例が、令和7年3月31日までの税制特例から改正されました。これにより、先端設備等導入計画の認定にかかる要件や対象設備、税制支援の特例率および期間などが変更になり、申請書類なども新しくなりました。
新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用下さいますようお願いします。
銚子市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。市内の中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例等の支援を受けることができます。
詳しくは、「銚子市導入促進基本計画」または「中小企業庁ホームページ」をご覧ください。
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画の認定を受けた中小事業者は、一定の要件を満たした場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
業務分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業そのほか(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
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(注)銚子市導入促進基本計画を参照ください。
書類に不備がなければ申請受付日からおおむね1週間から10日後(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に認定書を発行します。書類不備などがあった場合、認定に時間を要することがありますので、余裕をもって申請していただけますようお願いします。
固定資産税の特例を受ける場合、計画の申請時に「賃上げ表明」を行うことが必要となります。
先端設備等を設置・導入する場合、先端設備等導入計画の申請に必要な書類は以下の通りです。
(注)設備の導入前に認定を受ける必要があります。すでに取得した設備を対象とする計画について認定を受けることはできません。固定資産税の特例措置を受ける場合には、4及び5の書類が必要になります。
一度提出した先端設備等導入計画の変更を行う場合は、以下の書類をご提出ください。
リース契約の場合は、以下の書類もあわせてご提出ください。
先端設備等のリース契約締結は、先端設備等導入計画の認定後に行うことが必須です。
申請書類等は中小企業庁のホームページからもダウンロードできます。
〒288-8601
銚子市若宮町1-1
銚子市役所本庁舎2階
観光商工課 産業振興室 商工労政班
電話 0479-24-8932 FAX 0479-25-0277
メールアドレス shorou@city.choshi.lg.jp
申請内容の確認のため、提出前に一度ご連絡をお願いします。
固定資産の特例措置を受けるための要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入促進計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明 (賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1から4の設備(投資利益率は認定経営革新等支援機関が確認) 【減価償却資産の種類(最低取得価格】
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そのほかの要件 |
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特例措置 |
(賃上げ表明なし)
(賃上げ表明あり)
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「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。(金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。)
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