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水道 Q&A
● 手続きについて −
Q 新たに水道を使用するときの手続きは?
A 引越し等により新たに水道を使用するときは、必ず水道料金センターまでご連絡ください。
給水開始の申込みをせずに水道を使用することはできません。
(水道料金センター 30-3131)
 
【 お知らせいただく内容 】
・水道を使用する住所
  (アパートなどの場合は建物の名称と部屋番号)
・使用者のお名前
・使用を開始する年月日
・連絡先(自宅又は勤務先の電話番号)
  初めての水道料金は、水道を使い始めた日から最初の検針日までの使用水量に基づき、納入通知書(請求書)にてご請求させていただきます。
 
Q 水道の使用を止めるときの手続きは?
A 引越しなどにより現在ご使用の水道をお止めになるときは、水道料金の精算が必要です。
引越しの予定日が決まりましたら、お早めに水道料金センターまでご連絡ください。引越しの日に検針を行い、その使用量に基づいて料金を算出します。引越し先へ納入通知書(請求書)をお送りします。現地にて料金を精算することもできます。
(水道料金センター 30-3131)
 
【 お知らせいただく内容 】
・水栓番号(お客様番号: 「使用水量のお知らせ」に表示してあります)
・使用していた住所
・使用者のお名前
・引越し日
・引越し先
  引越しまでの水道料金は、前回の検針日から引越しまでの使用量をもとに算出します。

Q 水道料金センターについて教えてください。
A 水道課では、平成18年4月から窓口業務・電話受付・検針収納など営業業務全般を民間会社に委託し、水道料金センターで一連の業務を一元的に処理しています。
これにより、直営では困難であった土曜日の窓口営業、電話受付を実施できるようになったほか、平日の営業時間を午後6時まで延長するなど、お客様サービスを充実することができました。

下記の件に関するお問い合わせにつきましては、水道料金センターまでお願いします。
○水道の使用開始、引越しによる中止精算
○使用者、請求先等の変更
○使用水量、水道料金及び下水道使用料に関すること
○未納水道料金等の納入相談
 
銚子市水道料金センター(株式会社ジェネッツ銚子営業所)
所在地:銚子市中央町9番地30 富士薬品ビル3階
電 話:30−3131 FAX:30−3133
営業時間: 平日8:30〜18:00 土曜日8:30〜12:00
     ※日曜祝日、年末年始は休業とさせていただきます。 
 
● 水道料金について −
Q 水道料金の支払い方法は?
A 水道料金は2か月ごとに検針を行い、その使用水量に基づき、料金を算出・ご請求します。納入通知書(請求書)には支払期限が明記されていますので、期限内にお支払いください。
  納入期限を経過しますと督促状が発行されます。さらにお支払いがないときには、あらかじめお知らせしたうえで給水を停止することがあります。
お支払い方法は次の2通りがあります。
(納入通知書)
   納入通知書でお支払いいただく方法です。納入通知書の裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア及び水道料金センターの窓口でお取り扱いしています。納入通知書の発送は検針月の25日(休日の場合は直前営業日)です。

(口座振替)
   お客様の預金口座から2か月に1回、自動引き落としによってお支払いいただく方法です。口座振替依頼書にお客様番号をご記入のうえ、預金通帳とお届け印をお持ちになって水道料金センターまたは金融機関へ直接お申込みください。口座振替日は、検針した月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)です。
 
Q 水道料金のしくみはどうなっているのでしょうか?
A
水道料金は、ご使用の水量に応じ、料金表により計算されます。なお、口径が13mm・20mm・25mmの場合、2か月間の水道使用量のうち0〜16立方メートルまでの分は基本料金が適用され、16立方メートルを超えた分は従量料金が適用されます。
 
(基本料金表)
 基本料金はご使用のメーター口径によって変わります。
口径
基本料金
13mm
930円
20mm
1,350円
25mm
2,000円
口径
基本料金
40mm
6,200円
50mm
11,300円
75mm
23,500円
口径
基本料金
100mm
38,500円
150mm
82,800円
上表の金額は1か月分の基本料金です。水道料金の検針・ご請求は2か月ごとに行いますので2か月分の基本料金がかかります。上表の金額には消費税及び地方消費税相当額は含まれていません。
 
(従量料金表)
使用水量
従量料金(1立方メートルあたりの料金)
13・20・25mm
40・50mm
75・100・150mm
1立方メートル以上16立方メートル以下のもの      −
195円
255円
16立方メートルを超え40立方メートル以下のもの
155円
40立方メートルを超え200立方メートル以下のもの
195円
200立方メートルを超え600立方メートル以下のもの
255円
255円
600立方メートルを超え2,000立方メートル以下のもの
315円
315円
315円
2,000立方メートルを超えるもの
355円
355円
355円
上表の金額は専用給水装置・一般用の従量料金です。上表の金額には消費税及び地方消費税相当額は含まれていません。
 
● その他 −
Q 水道メーターについて教えてください。
A
【 水道メーターの見方 】
  水道メーターを見ることによって、水道の使用量が確認できます。現在のメーター指針から、前回のメーター指針を差し引いた数値が使用水量となります。
【 水道メーターの検針 】
  メーターの検針は、地域ごとの基準日(2か月に1回)に検針員がお伺いし、使用水量をお知らせしています。
【 水道メーターの取替 】
  計量法に基づき、検定をうけてから8年を経過する水道メーターは取り替えなくてはならないことが義務づけられています。取替え時期がきましたら、事前にお知らせのうえ水道部が委託した工事事業者が取り替えに伺います。
【 水道メーターの検針にご協力ください 】
 
メーターボックスの上には車や物を置かないようにしてください。
家の増改築などで水道メーターが屋内や床下になる場合は、検針しやすい場所へ移してください。
犬は出入り口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。
水道メーターは大切に管理してください。

Q 水道利用加入金について教えてください。
A
水道利用加入金は、給水装置の新設やメーターの口径を大きくする場合に納付していただくものです。
口径を大きくする場合は、大きくする前と後の加入金の差額が納付金額となります(例:口径20mmから25mmに変更する場合は、199,500円引く102,900円で96,600
となります)。
給水装置の新設やメーター口径を大きくする場合は、事前に水道課へご相談ください。
メーター口径
水道利用加入金
消費税額 合計金額
13 mm
45,000 円
2,250 円 47,250 円
20 mm
98,000 円
4,900 円 102,900 円
25 mm
190,000 円
9,500 円 199,500 円
40 mm 591,000 円 29,550 円 620,550 円
50 mm 1,100,000 円 55,000 円 1,155,000 円
75 mm 2,550,000 円 127,500 円 2,677,500 円
100 mm 4,920,000 円 246,000 円 5,166,000 円
150 mm 14,745,000 円 737,250 円 15,482,250 円
 
Q 給水装置について教えてください。
A 水道課が布設した配水管の分岐(ご家庭への取り出し)からお客様のご家庭の台所や手洗所などまでの給水管と、蛇口などの給水用具を給水装置といいます。
この給水装置はすべてお客様の財産ですので、お客様に管理していただきます。ただし、配水管の分岐から水道メーターまでの給水装置に漏水があった場合は、水道課の負担で修理をします。
(水道課配水係 24-8983)
 
Q 水道の工事・修繕について教えてください。
A 水道の新設・増設・変更・撤去などの工事を行う際には、水道部が指定する「指定給水装置工事事業者」に工事を依頼してください。
工事費用は工事事業者とお客様の契約になりますので、依頼される際は事前に見積書を請求し、十分な合意の上で契約なさることをおすすめします。
漏水等の修繕に関しましても、「指定給水装置工事事業者」に依頼していただくことが必要です。
  銚子市指定給水装置工事事業者名簿

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