「受水槽」「高置水槽」などの設備を総称して「貯水槽」といいます。
ビル、アパート、学校、病院、工場などの多くは、水道水を貯水槽に一旦受けて、使用者に給水しています。
これらのうち、有効容量10立方メートルを超える貯水槽を設置されている方(設置者)は、法令により1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
さらに、定期的な点検や清掃が義務付けられています。
有効容量10立方メートル以下の貯水槽を設置されている方は、法令による義務付けはありませんが、条例により1年以内ごとに1回の清掃と水の色、味、臭いなどの点検が定められています。