| 【 水道メーターの検針月が一部の地域で変更となります 】 |
水道メーターの検針は、市内を東西に分けて2か月に1回行っています。
次の変更地域では、これまで奇数月(1・3・5・7・9・11月)に検針していましたが、10月から偶数月(2・4・6・8・10・12月)に検針することとなります。
これにより、水道料金のお支払いや口座振替の期限も、下表のとおり偶数月から奇数月に変わりますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、12月からは通常通り2か月に1回、偶数月が検針月、奇数月が納入(口座振替)期限となります。
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高神原町、高神西町、榊町、東小川町、西小川町、南小川町、北小川町、南町、名洗町、台町、妙見町、栄町および春日町の一部の地域
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※該当する世帯には、別途チラシを配る予定です。 |
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| 水道使用月 |
水道メーター
検針月 |
水道料金の
納入(口座振替)期限 |
| 8月・9月 |
9月 |
10月10日 |
| 10月 |
10月 |
11月12日
※1か月分の料金 |
11・12月
以後、
2か月分ずつ |
12月
以後、
偶数月に検針 |
1月10日
以後、原則として奇数月の
10日が納入(口座振替)
期限となります
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● 水道料金センター |
30−3131 |
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● 水道課 |
24−8982 |
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