ご利用までの流れ
< 例 > 〜 児童発達支援サービスを受ける場合〜
市の検診や医師の診断等でお子さまの発達に心配な点が疑われたり、保護者の方がお子さまの発達に心配な点があり、児童発達支援(通所支援)サービスを利用したいと考えている方は・・・・・
1 相談・見学
- お住いの市役所障害福祉担当課へサービスの利用について相談してください。
- センターの見学もできます。※ 事前に連絡をお願いします ☎0479-22-2742
2 申請(お住いの市役所 障害福祉担当課)
- お住いの市役所障害福祉担当課にサービスを利用したい旨の申請をします。
- 必要な書類(医師の意見書等)は市役所障害福祉担当課へお問い合わせください。
3 利用計画(案)の作成 (相談支援)
- サービスを受けるためには利用計画(案)の作成が必要です。利用計画(案)は相談支援専門員が作成しますので、所属する事業所と契約を結びます。
- 当センターにも専門の資格を持つ相談支援専門員がおり、相談支援事業所に指定されていますので、利用計画(案)を作成することができます。
4 利用計画(案)の提出
- 作成された計画(案)をお住いの市役所障害福祉担当課に提出し、審査を受けます。提出等の手続きは、相談支援専門員が行います。
5 支給決定「通所受給者証」の交付
- お住いの市役所障害福祉担当課でサービスの支給決定がされると「通所受給者証」が交付されます。どのサービスがどのくらい受けられるかが記載されています。
6 利用申請(センターわかば)
- 当センターへ「児童発達支援センターわかば利用申請書」を提出してください。 印鑑や「通所受給者証」等が必要です。
7 利用承認
- 利用が承認されると「児童発達支援センターわかば利用承認通知書」が送られてきます。
8 利用契約(センターわかば)
- 保護者の方は、センターの児童発達支援管理責任者から「重要事項」の説明を受け、サービス利用契約を結びます。
9 利用開始
- いよいよサービスの利用が始まります!使い心地が悪かったり、利用日数を変更したいときは、担当の相談支援専門員に相談できます。
※ 居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援サービスについても同様の手続きが必要となります。
🌼 利用申請書はこちらです➡ 利用申請書のダウンロード
