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児童発達支援センターわかば

利用料について

最終更新日: 20191226

児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援サービスを利用した人はその利用費用の1割を負担しますが、所得に応じて負担上限月額が設定され、利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
◆一般1の方は、1か月に何度利用しても4,600円を超えることはありません。
 なお、相談支援サービスに係る費用負担はありません。
区分 世帯の所得などの状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯 障害児の保護者の収入の年収が80万円以下 0円
低所得2 低所得1に該当しない方 0円
一般1 市民税課税世帯 所得割28万円未満 4,600円
一般2 所得割28万円以上 37,200円
令和元年10月1日から就学前児童(満3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間)を対象とした児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援サービスの利用者負担額が無償化となりました。
このため、負担上限月額が4,600円や37,200円であっても、無償化に該当する方は負担がありません。


このほかに、通所特定費用として食事の提供に要する費用(給食費)をいただきます。
無償化に該当する方であってもご負担いただきます。
◆児童発達支援サービスをご利用の方のみです。
区分 世帯の所得などの状況 1日につき
市民税非課税世帯 障害児の保護者の合計所得金額及び障害基礎年
金等の収入の合計額が80万円以下である世帯
20円
A階層以外の世帯 20円
市民税課税世帯 所得割の額が28万円未満である世帯 120円
所得割の額が28万円以上である世帯 420円
おやつ代も含まれています。
召し上がった分のみの負担となります。
令和元年10月1日から食事の提供に要する費用(給食費)が変更となりました。

 ◆ 利用料については、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ先

銚子市児童発達支援センターわかば
電話番号:0479-22‐2742 / FAX:0479-22‐2742
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
お問い合わせページ

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〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
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