HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 産業 > 企業立地・創業支援 > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定
銚子市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。
市内の中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例等の支援を受けることができます。
銚子市導入促進基本計画
詳細については中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
業務分類 | 資本金の額 又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 | |
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業 又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
次の書類をご準備のうえ、観光商工課に提出してください。
以下の条件を満たした場合、地方税法において新規設備にかかる固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入促進計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】 | |
・機械装置(160万円以上/10年以内) | |
・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) | |
・器具備品(30万円以上/6年以内) | |
・建物附属設備(60万円以上/14年以内)(注 家屋と一体となって効用を果たすものを除く) | |
その他の要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減 |
以下の補助金を利用する際、優先採択が行われます。
●ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
●小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
●戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
●サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)