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中小企業庁では、中小企業者の資金繰りを支援するため「セーフティネット保証制度」を設け、保証限度額の別枠化を実施しています。
次のいずれかに該当し、市の認定を受けた中小企業者
種 類 | 認定対象者 |
第1号認定
(連鎖倒産防止) |
民事再生手続開始の申し立て等を行った事業者と一定以上の取引を有している中小企業者 |
第2号認定
(事業活動の制限) |
事業者の生産量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者 |
第3号認定
(突発的災害・事故等) |
指定地域内において、災害(事故等)により影響を受けている中小企業者 |
第4号認定
(突発的災害・自然災害等) |
指定地域内において、災害(自然災害等)により影響を受けている中小企業者 |
第5号認定
(業況の悪化している業種) |
指定業種に属する事業を営んでおり、売上高等が一定以上減少している中小企業者 |
第6号認定
(取引金融機関の破綻) |
取引金融機関が破綻したことにより影響を受けている中小企業者 |
第7号認定
(金融機関の合理化) |
取引金融機関の支店の削減等による経営の合理化により、借り入れが減少している中小企業者 |
第8号認定
(金融取引の貸付債権の譲渡) |
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者 |
金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保険にかかる保証で8千万円、普通保険に係る保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。
ただし、信用力の高い中小企業には、8千万円を超える無担保保証ニーズにも柔軟に対応します。
おおむね1%以内で、保証協会ごと、および保証制度ごとに定められています。
対象となる中小企業者の方は、市観光商工課またはご希望の金融機関にご相談ください。
市観光商工課に必要書類を提出し、認定を受けた後、ご希望の金融機関から千葉県信用保証協会に申し込むことが必要です。
なお、金融機関および信用保証協会の審査があります。
指定業種については中小企業庁ホームページをご覧ください。
第5号認定、第7号認定の申請に必要な書類等は、次のとおりです。
その他の申請書、添付書類につきましては、市観光商工課へお問い合わせください。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)