HOME > 市民の方へ > 行政分野 > まちづくり・防犯・防災 > まちづくり > 都市計画施設区域内での建築行為(都市計画法第53条許可)
銚子市では「都市計画道路」や「都市計画公園」等の都市計区施設が計画決定されております。その計画区域内の土地で建築物を建築する場合、次の制限が生じるうえ事前に市の許可を受ける必要があります。
1.地階を有しない2階建までの建築物
2.建築物の鉄筋コンクリート造りは出来ません
なお、都市計画施設の具体の位置については、市都市整備課(窓口)でご確認ください。
○都計法第53条第1項許可申請書 (37KB)
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)