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屋外広告物とは、屋外に常時または一定の期間、継続して公衆に表示されている広告物のことです。ビルの屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告、電柱広告など形態はさまざまです。
個人や法人の名称・商品名などの文字表示から商標やシンボルマークなどの記号表示まで、営利を目的としないものも含まれます。
銚子市では、屋外広告物に係る事務の一部を千葉県より権限移譲されており、千葉県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。
許可申請を行い、許可を受けることにより、屋外広告物を表示または設置できる地域です。銚子市では禁止地域を除き、すべて許可地域となります。
屋外広告物の表示または設置が禁止されている地域です。
銚子市では
などが禁止地域となります。
なお、このほかにも禁止地域となる場所がありますので、事前にご確認ください。
自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため、自己の住居、事務所または作業場に表示し、または設置する広告物など
自己の住居、事務所または作業場以外に表示し、または設置する広告物など
許可が必要となる広告物は次に説明する許可基準に適合しなければなりません。
許可規準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と屋外広告物の種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適 合する必要があります。
※この基準は許可を受けることなく、掲出する広告物にも適用されます。
【壁面利用広告物(A1、A2)】
・1壁面につき、壁面面積の5分の1以下
・壁面から突き出し不可
・窓その他の開口部をふさがないこと(広告幕を除く)
【屋上広告(C)】
・最大投影面積の5分の1以下
・広告物の上端の高さは軒高の5分の3以下
(軒高の5分の3<10mの場合、10m以下)
・壁面からの突き出し不可
【突き出し広告(B)】
・突き出し幅は1m以下
・広告物の上端は軒高以下
【建築物等から独立した広告板など(D)】
(自家用広告物)
・広告物の間は5m以上あける。(E≧5m)
・高さは15m以下
(自家用以外の広告物)
・高さは15m以下
※この他にも道路や鉄道の沿線に広告物を掲出する場合、規制があります。
上記以外の屋外広告物の許可基準については、都市整備課へお問い合わせください。
屋外広告物を掲出するときは、千葉県屋外広告物条例に基づいた各種申請が必要となります。
申請書等(ワード形式)は下記よりダウンロードいただけます。
屋外広告物の許可申請をする際には、手数料が必要となります。
屋外広告物の許可期間・手数料(PDF形式)は下記よりダウンロードいただけます。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)