HOME > 市民の方へ > 行政分野 > まちづくり・防犯・防災 > まちづくり > 土地取引に係る届出について
事前届出:
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、1万平方メートル以上(都市計画施設区域内では200平方メートル以上)の土地の有償譲渡をする場合、その契約締結3週間前までに市に届出をしなければなりません。
また、100平方メートル以上の土地について自治体への買取希望がある場合は、その旨申出をすることができます。
○公拡法概要(市民向け) (108KB)
○土地有償譲渡届出書 (37KB)
○土地買取希望申出書 (21KB)
事後届出:
「国土利用計画法」に基づき、5,000平方メートル以上の土地の権利に関する取引をしたときは、契約締結後2週間以内に市に届出をしなければなりません。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)