HOME > 市民の方へ > 行政分野 > まちづくり・防犯・防災 > まちづくり > 宅地等の開発行為について
銚子市では、3,000平方メートル以上の土地で建築物を建築する目的での宅地造成等を行う場合、都市計画法第29条に規定する開発行為の許可申請が事前に必要となります。
開発行為の許可権者は千葉県となりますが、銚子市宅地開発事業指導要綱に基づき市の関係各課との事前協議も必要となります。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
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