HOME > 市民の方へ > 行政分野 > まちづくり・防犯・防災 > まちづくり > 風致地区内行為許可について
風致地区とは、都市の良好な自然的環境に富んでいる地域を、都市計画の中で風致地区として指定し、別に定める風致地区条例によってその地区内での建築物の高さや規模を抑えるなど、各種の開発行為に対して一定の規制をすることによって緑にあふれた秩序ある街並みを維持しようとするものです。
次の各行為をしようとするときは、銚子市に許可申請をする必要があります。風地地区内行為許可申請書に各行為の概要書及び添付図面を添付し申請してください。
パンフレット(申請図書など) (272KB)
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)