HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 環境 > ごみ処理 > 事業系一般廃棄物の処理方法
事業系ごみとは、事業活動(店舗・会社・工場・事務所など)に伴って生じた産業廃棄物以外のごみのことです。
※家庭から出るごみと種類が同じでも事業所から出るものは、事業系一般廃棄物となります。
事業系ごみは、ごみステーションには出せません。
事業系ごみは、銚子市清掃センターへ自己搬入、許可業者に収集運搬を依頼するなどして適切に処理して下さい。
事業活動から発生したごみは法律等により、そのごみを排出した事業者が処理責任をもち、事業者自らが処理しなければならないと定められています。
ごみの不法投棄は犯罪ですので、ごみをみだりに投棄すると法律の規定により、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処されます。
銚子市役所
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