HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 医療・健康・福祉 > 高齢者・障害者 > 新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について
傷病手当金は、千葉県後期高齢者医療保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社を休み、事業主から給与が受けられない場合に支給されます。
※ 休んだ期間に事業主から給与の支給がある場合には、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページは こちら
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