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身体の発達が未熟のまま出生した乳児が、指定の医療機関において入院・治療が必要と認められた場合、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。
出生時の体重が2000g以下で、身体発育が未熟なまま出生し、医師が入院を必要と認めた乳児が対象となります。
養育医療給付を受けている期間に、住所や保険等の変更、もしくは、医療機関の変更や入院期間の延長があった場合には手続きが必要になります。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)