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国民健康保険や社会保険などの保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者であって、本市の住民基本台帳に記録されている高校3年生等(18歳になる年度末)までの子どもが、病気やけがのため通院又は入院した時に、保険診療によりかかった医療費の一部を助成する制度です。
子ども医療費助成を受けようとする方は、事前に子ども医療費助成受給資格認定申請が必要となります。詳しくは、子ども医療費助成受給資格認定の申請に必要なものをご覧ください。
高校3年生等(18歳になる年度末)までのお子様
入院=1日につき300円
通院=1回につき300円
薬局(保険調剤)=無料
(注意)市町村民税非課税世帯又は市町村民税均等割のみの課税世帯は一部負担金はありません。
診療時に市の発行する医療費助成受給券を保険証と一緒に県内の医療機関窓口に提示し、市の定める自己負担金(無料又は300円)を医療機関に支払います。
医療機関を受診した際、いったん保険診療分一部負担金をお支払い後、必要なものを持参のうえ、市役所子育て支援課に交付申請をしてください。後日、届け出された口座へ医療費を振込みます。
(注意)領収書(原本)の返却を希望する方は、領収書(原本)とコピーの両方をお持ちください。(令和4年8月1日より変更になります)
コピーを提出していただき、原本は確認後に受付印を押してお返しいたします。
なお、子育て支援課の窓口で領収書のコピーはいたしかねますので、ご了承ください。
子ども医療費助成受給資格認定申請書を、子どもの出生日または転入日から1か月以内に提出すれば、その日にさかのぼって助成の対象となります。1か月を経過してから提出された場合は、申請日からの助成となりますので、ご注意ください。
(注意)マイナンバー連携によって所得情報等の確認がとれなかった場合は後日、所得課税証明書等の提出を改めて依頼させていただくことがありますので、ご了承ください。
(注意)収入・所得・課税額・扶養人数等、変更があった際は申し出てください。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)