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主に次のような事情のある、18歳に達した日以後の3月31日までの児童を養育している母子家庭の母または父子家庭の父などに支給されます。(所得による制限があります。)
平成26年12月から、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い方は、差額分の手当を受給できるようになりました。申請が必要となりますのでお問い合わせください。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)