HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 子育て・教育・文化・スポーツ > 子育て・保育 > 認可外保育施設等の無償化について
・児童福祉法第59条の2の規定による設置届を提出した認可外保育施設
・一時預かり事業
・病(後)児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
※所在地の市区町村の「保育の必要性の認定」を受けた施設が対象となります。
市から「保育の必要性の認定」を受けていない方は無償化の対象となりません。
認定申請については、子育て支援課までお問い合わせください。
対象者(クラス年齢) | 金額 |
0歳児〜2歳児(市民税非課税世帯) | 月額42,000円(上限) |
3歳児〜5歳児 | 月額37,000円(上限) |
*無償化の対象となるのは保育料のみです。通園送迎費・食材費等は無償化の対象になりません。
*保育料と無償化の上限額とを比較し、どちらか低い方を給付いたします。
例1:4歳児、保育料が月額30,000円の場合
→保育料30,000円と無償化の上限額37,000円とを比較し、低い方である30,000円を給付
例2:5歳児、保育料が月額50,000円の場合
→保育料50,000円と無償化の上限額37,000円とを比較し、低い方である37,000円を給付
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
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