HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 税務証明について > 住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住の用に供する家屋を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の軽減に必要となる証明です。申請される場合は要件を確認のうえ、住宅用家屋証明申請書に必要書類を添付して提出してください。
新築した家屋 |
|
建築後未使用の家屋 |
|
建築後使用されたことのある家屋 |
令和4年3月31日以前に取得した場合
令和4年4月1日以後に取得した場合
特定の増改築がされた家屋の場合
|
(注1)要件を満たしていない家屋であっても、耐震基準適合証明書等を添付することにより軽減の対象となります。
家屋の区分 | 必要書類 |
---|---|
新築した家屋 |
|
建築後未使用の家屋 |
|
建築後使用されたことのある家屋 |
|
(注2)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることもできます。
(注3)銚子市に住民登録がある場合は、提出は不要です。
(注4)未入居の場合は、次の書類も必要となります。
(注5)長期優良住宅建築等計画または低炭素建築新築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本および変更認定通知書の写しが必要です。
当該住宅を新築(増築)または取得するために抵当権の設定登記をする場合は、各申請に必要な書類に加え、金銭消費貸借契約書などの書類が必要です。
1枚1,300円
こちらから申請書をダウンロードできます。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)