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住宅用家屋証明書

最終更新日: 20220614

住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住の用に供する家屋を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の軽減に必要となる証明です。申請される場合は要件を確認のうえ、住宅用家屋証明申請書に必要書類を添付して提出してください。

適用要件

共通要件

個別要件

新築した家屋
  • 新築後1年以内のもの
建築後未使用の家屋
  • 取得後1年以内のもの
  • 取得原因が売買または競落によるもの
建築後使用されたことのある家屋
  • 取得後1年以内のもの
  • 取得原因が売買または競落によるもの
令和4年3月31日以前に取得した場合
  • 木造等の場合、新築後20年以内のもの(注1)
  • 耐火建築物の場合、新築後25年以内のもの(注1)
令和4年4月1日以後に取得した場合
  • 昭和57年1月1日以後に建築されたもの(注1)
特定の増改築がされた家屋の場合
  • 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得し、リフォーム工事を行ったもの
  • 取得時において、新築された日から10年を経過しているもの
  • 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20パーセント(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
  • 特定のリフォーム工事については、以下をご覧ください。
    特定のリフォーム工事PDFファイル(124KB)

(注1)要件を満たしていない家屋であっても、耐震基準適合証明書等を添付することにより軽減の対象となります。

必要書類

家屋の区分 必要書類
新築した家屋
  1. 次のいずれかの書類
    確認済証、検査済証および新築年月日のわかる書類
    登記完了証および表示登記受領証(受領証は登記申請書の写しでも可能)
    登記事項証明書(注2)
  2. 住民票の写し(注3,4)
  3. 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合
    申請書の副本および認定通知書の写し(注5)
建築後未使用の家屋
  1. 次のいずれかの書類
    確認済証、検査済証および新築年月日のわかる書類
    登記完了証および表示登記受領証(受領証は登記申請書の写しでも可能)
    登記事項証明書(注2)
  2. 住民票の写し(注3,4)
  3. 売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
  4. 家屋未使用証明書
  5. 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合
    申請書の副本および認定通知書の写し(注5)
建築後使用されたことのある家屋
  1. 登記事項証明書(注2)
  2. 売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
  3. 住民票の写し(注3,4)
  4. 特定の増改築がされた家屋の場合
    増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例および改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)
    既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(リフォーム工事(7)に該当する場合のみ)

(注2)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることもできます。
(注3)銚子市に住民登録がある場合は、提出は不要です。
(注4)未入居の場合は、次の書類も必要となります。

(注5)長期優良住宅建築等計画または低炭素建築新築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本および変更認定通知書の写しが必要です。

その他(抵当権設定のため)

当該住宅を新築(増築)または取得するために抵当権の設定登記をする場合は、各申請に必要な書類に加え、金銭消費貸借契約書などの書類が必要です。

手数料

1枚1,300円

備考

こちらから申請書をダウンロードできます。

お問い合わせ先

銚子市役所 税務課 課税室 税証明担当
電話番号:0479-24-8953 / FAX:0479-25-0277
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせページ

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