HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 市税を滞納すると
市税の徴収には、ローン等の私債権に対して優先権が定められおり、裁判所の介入を要せず差押えなどの強制徴収(滞納処分)ができる権限が認められています。
納期限を過ぎてから20日以内に督促状が送付されます。督促状送付後、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければならない」とされています。
銚子市では、督促状を送付した後にも納付をうっかり忘れている方などへ、催告書等で納付を促していますが、それでも納付がない場合は、質問検査権により財産調査を行い、その財産を差押え、強制的に換価し滞納している市税に充てることになります。
市県民税 | 1月1日現在で住所を有する人 |
固定資産税・都市計画税 | 1月1日現在の土地・家屋の所有者(登記名義人) |
軽自動車税 | 4月1日現在の軽自動車の所有者 |
銚子市役所
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