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軽自動車税(種別割)の減免について

最終更新日: 20191001

 身体障害者等のために利用される軽自動車等で、一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。

  1. 身体障害者の方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳をお持ちの方)、またはその方と同居しているご家族などが軽自動車等を所有している場合、障害の程度(各手帳に記載されている等級など)により、軽自動車税(種別割)の減免制度が適用される場合があります。
  2. 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
  3. 社会福祉法人等が本来の事業のために使用する軽自動車等
  4. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方が所有し使用している軽自動車等

詳しくは、下記問い合わせ先へご連絡ください。

お問い合わせ先

銚子市役所 税務課 軽自動車税担当
電話番号:0479-24-8953
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせページ

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