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税制改正により、令和元年9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日より、新たに市税として軽自動車税環境性能割が創設されました。(当分の間、千葉県が徴収事務を代行しますので、納め方は変わりません。)
これに伴い、現行の軽自動車税は、軽自動車税種別割へと名称が変わります。
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります(総務省)
4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車などの所有者
くわしくは「軽自動車税(種別割)の税率について」をご確認ください。
納税通知書は5月中旬にお送りします。納期限日は5月末です。
(納期限日が休日等の場合は、変更されることがあります。)
なお、軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に対して1年度分が一括して課税されます。したがって、4月2日以降に廃車をしても、当該年度の軽自動車税(種別割)は減額されませんので、車両が使えなくなり廃車したときなどは、4月1日までに廃車等の手続きをしてください。
市で登録・廃車ができるのは、原動機付自転車と小型特殊自動車のみです。軽四輪は軽自動車検査協会千葉事務所(TEL 050-3816-3114)で、軽二輪と二輪の小型自動車は、関東運輸局千葉運輸支局(TEL 050-5540-2022)で手続きをしてください。
各種申請書ダウンロード
手続き事由 | 手続きに必要なもの等 | ||
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販売店から購入した場合 | 1.販売証明書 | ||
譲り受けた場合 | ナンバープレート なし | 1.廃車証明書 2.譲渡証明書 |
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ナンバープレート あり | 銚子市 | 1.譲渡証明書 2.標識交付証明書 |
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他市 | 1.他市のナンバープレート 2.譲渡証明書 3.標識交付証明書 |
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転入の場合 | ナンバープレート なし | 1.廃車証明書 | |
ナンバープレート あり | 1.他市のナンバープレート 2.標識交付証明書 |
・届出の際には、本人確認のため届出者の身分証明書(免許証等)の提示が必要です。
・申請書には所有者および使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号を記入していただきます。
※ 大学生で、銚子市に住民登録されていない方は、次のものも必要です。
1 登録者の運転免許証の写し
2 学生証の写し
3 登録者の居所を証明するもの(アパートの契約書・公共料金の領収書の写しなど)
手続き事由 | 手続きに必要なもの等 | ||
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廃車(ナンバープレート有) | 1.ナンバープレート 2.標識交付証明書 |
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紛失(ナンバープレート無) | 1.廃車申告書の「標識返納不能理由欄」に記入 2.150円(ナンバープレート紛失弁償金) 3.標識交付証明書 |
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盗難 | 盗難届届出済 | 1.廃車申告書の「標識返納不能理由欄」に記入 (盗難届出日、届出警察署、受理番号を記入してください。) |
・届出の際には、本人確認のため届出者の身分証明書(免許証等)の提示が必要です。
・申請書には所有者および使用者の住所、氏名、生年月日、電話番号を記入していただきます。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)