HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 市税の種類 > 固定資産税 > 都市計画税の概要について
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
都市計画施設とは、次に掲げる施設です。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
当該土地または家屋の所有者です。
課税標準額×税率(税率は0.3%を上限として、銚子市では0.2%に定められています。)
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)