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固定資産税(土地・家屋)の概要
固定資産税を納める人
1月1日現在の固定資産(土地、家屋)の所有者
(参考)所有者とは、土地、建物の登記簿に所有者として登記されている人または課税台帳に所有者として登録されている人をいいます。
税額の計算方法
課税標準額×税率(1.4%)=税額
- 課税標準額は、固定資産の評価基準に基づき算定します。
- 家屋の課税標準額は、評価額と同額ですが、土地の課税標準額は、住宅用地の特例を受ける場合などは、評価額と異なります。
納期について
- 年税額を4回に分けて納めていただきます。
- それぞれの納期は、5月、7月、9月、12月です。
納付書(納税通知書)は5月中旬に送付します。
固定資産税の評価
国が定めた評価基準に基づいて評価し、評価額を決定します。
競売等の鑑定価格とは、異なった価格となります。
- 評価替えとは
- 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産台帳に登録します。第二年度および第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度または第三年度において、以下の理由により基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
- 土地の地目の変換、家屋の増改築など
- 令和4年度、令和5年度の価格の修正
- 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、令和4年度、令和5年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
