HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 納税の猶予について
一定の要件に該当する場合には、納税を猶予する制度があります。納税にお困りの場合はご相談ください。
以下の事由により、市税を一時に納付することができない場合には、納税者の申請に基づいて審査を行い、認められた場合は原則として1年以内に限り、「徴収の猶予」が適用されます。
(1) 災害を受けたり、盗難にあったりしたとき
(2) 本人や家族が病気にかかったり、負傷したりしたとき
(3) 事業を廃止又は休止したとき
(4) 事業につき、著しい損失を受けたとき
(1) 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
(2) 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
(3) 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
災害等により徴収猶予を受けることができる事実が発生したときは、一部例外を除き、次の書類を提出し随時申請することができます。
・徴収猶予申請書
・財産目録
・収支状況がわかる書類
・担保の提供に関する書類
・災害などの事実を証する書類
猶予を受ける場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
ただし、猶予に係る金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、特別な事情がある場合は、担保の提供は必要ありません。
※ご注意
・申請していただいた場合であっても、猶予が認められない場合があります。
・申請が承認され、猶予期間中であっても猶予が取消となる場合があります。
市税を納期限までに納付できない場合に、その市税を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められたときは、原則として1年以内に限り、滞納処分による財産の換価が猶予されます。
また、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税については、納税者からの換価の猶予の申請を行うことができるようになりました。
(1) 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
(2) 財産の換価(売却)が猶予されます。
(3)猶予期間中の 延滞金の全部又は一部が免除されます。
(1) 申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
(2) 必要書類
・換価の猶予申請書
・財産目録
・収支状況がわかる書類
・担保の提供に関する書類
猶予を受ける場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供していただく必要があります。
ただし、猶予に係る金額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、特別な事情がある場合は、担保の提供は必要ありません。
※ご注意
・申請していただいた場合であっても、猶予が認められない場合があります。
・申請が承認され、猶予期間中であっても猶予が取消となる場合があります。
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)