このカテゴリのメニュー

HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 固定資産税・都市計画税の減免について

固定資産税・都市計画税の減免について

最終更新日: 20200205

 銚子市では次のいずれかに該当する固定資産のうち 市長において必要があると認めるもの について、その所有者に対して課する固定資産税・都市計画税を減免しています。
 なお、減免対象とならない場合や減免される割合もそれぞれ異なりますので、詳細は税務課固定資産税班までお問合せください。

減免対象

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
     例: 生活保護受給者の居住用の固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
     例: 町内会集会場として使用する固定資産
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
     例: 震災、風水害及び火災により損害をうけた固定資産
  4. 前各号に定めるもののほか、特別な事情がある固定資産
     例: 公衆浴場の用に供する固定資産
        学校法人以外の者が知事許可を受け設立した各種学校等において、直接教育の用に供する固定資産

減免申請

 減免を受けようとする方は、 納期限まで に「固定資産税・都市計画税減免申請書」に必要事項を記入し、その減免をうけようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。

【様式】 固定資産税・都市計画税減免申請書はこちらPDFファイル

お問い合わせ先

銚子市役所 税務課 課税室 固定資産税班
電話番号:0479-24-8952 / FAX:0479-25-0277
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせページ

前のページへ このページの先頭へ

お問い合わせ | 個人情報の取扱いについて | リンクの取扱いについて | 銚子市アドレス詐称メールについてのご注意 | サイトマップ

銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)