HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > 東日本大震災に伴う被災代替軽自動車等の非課税措置について
東日本大震災により滅失し、または損壊した自動車・軽自動車の代わりに軽自動車を取得した場合、平成30年度取得分まで非課税の措置があります。
(※1)次のいずれかの書類をご用意ください。
ア 自動車取得税非課税証明書(都道府県の自動車税事務所などで交付)
イ 被災自動車が、普通自動車または小型自動車(三輪以上)である場合
被災自動車として抹消登録されたことが記載されている運輸支局が発行した登録事項等証明書
※「被災車両」と記載のあるもの
ウ 被災自動車が、軽自動車(三輪以上)である場合
被災自動車として軽自動車検査ファイルから削除されたことが記載されている軽自動車検査協会が発行した
検査記録事項等証明書
※「被災車両」と記載のあるもの
区分 | 原動機付自転車 | 軽二輪 | 二輪の小型自動車 | 小型特殊自動車 |
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(※2)
被災車両 |
市区町村が発行した
廃車申告受付書 及び、り災証明書 |
市区町村が発行した
廃車申告受付書 及び、り災証明書 |
被災車両として抹消登録されたことが記載された運輸支局が発行した検査記録事項等証明書 | 市区町村が発行した
廃車申告受付書 及び、り災証明書 |
(※3)
代替取得車両 |
標識交付証明書 | 軽自動車協会が発行した 軽自動車届出済証 |
運輸支局が発行した
自動車検査証 |
標識交付証明書 |
次のような場合は、今回の特例措置の対象となりません。
銚子市役所
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