このカテゴリのメニュー

HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 住民基本台帳・戸籍・印鑑・年金・税 > 税金 > よくある質問とその回答集 > 固定資産税関係Q&A(太陽光発電設備に関すること)

固定資産税関係Q&A(太陽光発電設備に関すること)

最終更新日: 20180404

質問編

Q1 私は、賃貸アパートに太陽光発電設備を設置して入居者に電気を使ってもらっています。申告は必要ですか?

Q2 申告するのは太陽光パネルだけでいいですか?

Q3 太陽光発電システムの耐用年数は何年になりますか?

Q4 屋根材として設置されたソーラーパネルは申告が必要ですか?


回答編

Q1 私は、賃貸アパートに太陽光発電設備を設置して入居者に電気を使ってもらっています。申告は必要ですか?
アパート経営事業の設備として使われているので、申告が必要です。



このページのトップに戻る

Q2 申告するのは太陽光パネルだけでいいですか?
発電に必要なすべての設備について申告してください。
架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等も含みます。
また、太陽光発電設備を設置するために土地の舗装工事やフェンスの設置工事などをした場合は、それらも申告の対象となります。

このページのトップに戻る

Q3 太陽光発電システムの耐用年数は何年になりますか?
耐用年数省令別表第2「31電気事業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年が適用されます。

このページのトップに戻る

Q4 屋根材として設置されたソーラーパネルは申告が必要ですか?
屋根材として設置されたソーラーパネル(建材型ソーラーパネル)は、償却資産ではなく、家屋として課税されるため、申告は必要ありません。

このページのトップに戻る

お問い合わせ先

銚子市役所 税務課 課税室 固定資産税班
電話番号:0479-24-8952 / FAX:0479-25-0277
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせページ

前のページへ このページの先頭へ

お問い合わせ | 個人情報の取扱いについて | リンクの取扱いについて | 銚子市アドレス詐称メールについてのご注意 | サイトマップ

銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)